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最高裁判所第二小法廷 昭和62年(オ)847号 判決 1988年4月08日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人中村勝美の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 奥野久之 裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島 昭 裁判官 香川保一)

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